法定代理受領サービスをご存じでしょうか。
例えば、就労継続支援B型事業所を利用した場合ですが、本来は、利用者さんは、一旦サービス利用費全額を事業者さんに対して支払います。
そして、後日、9割のサービス利用費が市町村から利用者さんに対して支給されます。
これが本来の流れです。
しかし、この方法だと市町村に対してサービス利用費の請求を利用者自身が行わなければなりません。
しかも、一度入ってきたお金もすぐにサービス提供事業者に支払わなければなりません。
請求間違えや紛失、盗難などの金銭のトラブル等も考えられます。
そのようなことから、事業者は国保連を経由して市町村からサービス利用費の9割分を支払ってもらい、利用者さんから1割分をもらうという方法をとっています。
これを法定代理受領と言い、障害者総合支援法第29条第4項に規定されています。
法定代理受領通知を行うのは、本来は利用者さんが市町村からのサービス利用費の支給を受けるものを事業者が代わりに受領するということになっているので、事業者側はそれを利用者さんにお知らせする必要があるためです。
利用者さんにサービス利用費の1割負担額だけでなく、全額についてもお知らせすることで、仮に利用料が発生する利用者さんがいた場合、利用者さんの1割負担額の金額の水増しなどの不正や誤りを防ぐ意味もあると言えます。
行政は一概に不必要で無意味な作業を要求しているわけではないということを知っていただければと思います。
※注:サービス利用費は、正確には介護給付費又は訓練給付費と言いますが、ここではわかりやすく表現させていただきます。
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